2012年12月11日火曜日

初診料

初診という言葉は、一般的には何か新しい問題で病院を受診することと思われています。また、逆に同じことで同じ病院を受診する場合、間があいても再診と考えている方も多いかもしれません。

初診・再診という言葉は、厚労省が決めている医療報酬点数表、つまり医療の定価表できめられています。基本的には270点、つまり1点10円で2700円。3割の自己負担の方の場合は、窓口で支払う額は810円となります。

別のことでかかっているときに、新たな問題が生じたときは、初診扱いにはなりません。例えば、足の捻挫でかかった日は初診、翌日に手をあらたに打撲してかかってもそれは再診の扱いです。

先行する問題が治癒・中止となった場合の後に、新たな問題で受診すれば、それは初診扱いです。同じ問題で受診する場合も、患者さんの自己理由により1ヶ月以上経過してから受診する場合は再度初診となります。

このあたりは、医療機関側の考え方にもよりますが、うちのクリニックではおおよそ2ヶ月間以上開いた場合は診察の上、初診にするか再診にするか判断します。そして、3ヶ月以上あいている場合は、初診としています。

慢性的な病気で定期的な通院をしている場合は、医療機関側から「次回は2ヵ月後」というように指示することもあるので、通常は間隔があいても毎回再診の扱いになります。

ただし、定期的な通院というのは、一般的には最大で3ヶ月後くらいまでのものと考えている医療機関が多いと思います。うちのクリニックも含めて半年以上間があいた場合には、無条件に初診の扱いとすることが多いのでないでしょうか。

いろいろなケースがあり、なかなかクリアカットにはいかないところが多いことなので、再度受診する場合には、急性疾患や外傷の場合には1ヶ月以内、慢性疾患では3ヶ月以内の再診をするようにしたいものです。