いよいよ、明日から新規の「紙」の健康保険証が発行されなくなります。マイナンバーカードの取得率は、全国民の約80%と言われています。その中でマイナ保険証を登録済は2/3程度。
注意していただきたいのは、マイナンバーカードに紐づけが完了しているマイナ保険証が無いと病院・診療所への受診ができなくなるわけではありません。
現行の保険証は、最大で来年の12月1日まで利用できますが、後期高齢者医療制度の利用者は2025年7月31日まで、国民健康保険は自治体によって期限が異なります。
横浜市の場合は、国民健康保険は来年の7月31日まで有効です。ただし、令和7年7月31日より前に75歳のお誕生日を迎える方は、お誕生日の前日までです。そして、令和7年7月31日より前に70歳のお誕生日を迎える方は、誕生日の月末(1日の場合は前月末)までが有効期間となります。
マイナ保険証を登録している場合には、「資格情報のお知らせ」が発行され登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合 等)を簡便にご確認することができます。ただし、これはマイナ保険証の代わりではありませんので、これだけで保険診療は受けることはできません。
マイナ保険証を利用登録していない場合には、「資格確認書」を受診の際に提示していただけば、今まで通り保険診療を受けることができます。
資格確認書は現行の保険証の有効期間が過ぎた場合に、申請していただくことで取得できます。取得方法は、社会健康保険の場合は各自の会社へ、国民健康保険・後期高齢者保険の場合は居住地の区役所(あるいは市役所など)の保険年金課に届出していただくことになります。
原則として病院・診療所への受診の際は、従来から毎回保険証を提示することが決められています。ただし、作業が煩雑になるためほとんどの医療機関では月に1度確認させていただくかたちで運用されている場合がほとんどでした。
マイナ保険証を利用する最大のメリットは、投薬や検査などの情報を別の医療機関でも確認できる「鍵」になっているところで、より適切な医療を提供できる情報になっている点です。そのためにも、これらの情報を確認しても良いという同意をしていただき、受診のたびにマイナ保険証で受付することをお勧めします。
詳しく知りたい方は、以下へお問い合わせください。
横浜市 マイナ保険証移行等に関する専用コールセンター
TEL 045-620-8187 (来年1月末まで)
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL 0120-95-0178
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