2026年1月21日水曜日

受け取れないお金


日本銀行法というのがあるんですね・・・知らんかった。

で、その法律で「日本銀行が発行した銀行券は、無制限に法貨として通用する」とあり、一番古いものは明治18年発行の壱円券から使えると、財務省のHPに記載があります。

つまり、古くてもその額面通りの金額として使用できるということ。古いものだからと言って、プレミア価値が上乗せされた額にはなりません。

うちのクリニックでも、基本的に現金を取り扱うわけですが、先日、伊藤博文の千円札を使われた方がいました。

これは、以前であれは銀行で両替すればよいので受け取っていたのですか、今は事情が変わったため受け取ることができません。受け取りを拒否することは、法的に可能とされています。

どういうことか。

銀行の業務形態は以前とだいぶ変化してきていて、クリニックが使っている法人口座は窓口での基本的な受付はなくなってしまいました。基本的に、ネット・バンキングとATMだけを利用できるようになってしまいました。

したがって、現行のATM、あるいは自動販売機などで認識できない旧紙幣・旧硬貨・記念硬貨については受け取ることができませんので、ご留意いただきたいと思います。個人の方は銀行窓口で両替するか、古銭商などで引き取ってもらうようにしてください。

なお、使用可能な紙幣・硬貨は、現行のもの以外では、千円券(夏目漱石)、五千円券(樋口一葉)、一万円券(福沢諭吉)、500円ニッケル黄銅貨(桐:平成12年発行)などが使用可能です。