今日は午後から今度の選挙の期日前投票をしに、横浜市青葉区役所に行ってきました。日曜日の投票日は、例によって「仕事」をしている関係で投票所に足を運ぶことができません。
今までは毎回投票しているわけではなく、必ずしもまじめな有権者とはいえませんでした。しかし、今回はちっぽけな一票ですが、自分の意思をしっかりと出すことが絶対に必要だと思っていましたので、棄権はしたくありませんでした。
今回は横浜市長選挙、横浜市議会議員補欠選挙、衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、最高裁判所裁判官国民審査とあり、いくつも投票用紙を入れてきました。
市長選挙は市長の辞職が突然で、候補者についてはほとんどわからずじまい。いくら経費削減効果とはいえ、やはり突然の辞職はいいことはないように思いますね。
毎度おなじみの最高裁判所裁判官についても、まったく何を判断すればいいのか皆目見当がつきません。こういう制度の是非についての議論という物もあってもいいんじゃないでしょうか。
当日投票所に行かないで投票するのを不在者投票と呼ぶと思っていましたら、違うんですね。期日前投票と呼ぶということで、あらためて世間知らずなところがばれてしまいました(総理大臣に医者は非常識と言われてもしょうがない?)。
「期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度のことを言うんだそうですね。直接本人が投票箱に用紙を入れて、その時点で投票は確定しています。
本来の投票場所以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で投票を行う場合を、「不在者投票制度」と呼ぶわけです。こちらは、投票日に開封されるまでは投票は確定していないということで、微妙に違いがあるんですね。
期日前投票は2003年から始まった制度だそうで、確かに選挙を棄権してしまう割合を減らすことに効果がありそうです。しかし、投票率が上がると言うことは、いわゆる浮動票が増えると言うことです。いろいろな団体などの支持基盤を持つ自由民主党にとっては、実は不利に働きやすい制度と言えるかもしれません。