動物愛護法は、そもそもは昭和48年に作られたもののようですが、時代の変遷とともに度々改正され、最新のものは本年6月1日から施行されます。
この法律の目的は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いを定めて国民に生命尊重・友愛を奨励し、人の生活環境が動物によって侵害されたないように人と動物の共生する社会の実現を図ることにあります。
実際は法律ですから、何か難しい言葉が使われているんですが、簡単に言うとこんな感じ。
動物を飼うものは、動物に適切な生存環境を用意し、必要な食糧や水分などを与えるなければなりません。感染症などに注意して、動物の健康に対しても責任が生じます。また、周囲の人々に騒音・匂いなどで迷惑が掛からないように注意する義務があることも明記されています。
職業的に動物を扱う場合は、第一種動物取扱業と第二種動物取扱業者に分かれていて、第一種は動物を営利目的で販売・保管・貸出し・訓練・展示する場合で、畜産業や研究目的は除かれます。動物とふれあうのも展示になるので、猫によって客を集める猫カフェとかはこの範疇に入りそうです。
第一種の場合は、資格を取得した動物取扱責任者を選任し、自治体から認可を受ける必要があります。第二種は営利目的ではない場合で、この場合は届出だけで可能です。
ただし、人に危害を加えるおそれがある動物は特定動物という扱いになり。飼養又は保管をしてはならないと定められています。ゴリラ、チンパンジー、オラウータン、オオカミ、コヨーテ、ハイエナ、クマ、ヒョウ、ゾウ・・・などまぁ、そりゃそうだよね、という動物ばかりですが、どうしても飼いたいと言うなら許可を取る必要があります。
あとは、難しい言葉で罰則などが書かれているわけですが、へぇ~と思ったのは、ペットショップなどから犬猫を購入した場合、マイクロチップ装着が義務付けられていねというところ。これは令和4年から実施されていて、ショップが皮下に埋め込みます。マイクロチップには動物の個体情報と飼い主の情報が書き込まれます。
飼い主が変わった場合も登録の変更が必要で、環境省への届出をしなければなりません。ペットショップ以外などからマイクロチップ無しの動物を譲り受けた場合、飼い主はマイクロチップ装着の努力義務があるそうです。
これはごく普通の動物を飼う人にはちょっとだけ面倒が増えますが、動物が迷子になったりしても探しやすくなります。また動物の不適正な飼育などを防ぐ一定の抑止力にもなると思われますので、実効性のある運用が期待されます。